【延長】新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付のご案内
2020年9月16日 3:00 pm
※受付期間が12月末まで延長となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。
群馬県社会福祉協議会では、休業や失業により生活資金でお悩みの方々に向けた緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
貸付要件等、詳細については以下をご確認ください。
※来所前に電話にて担当者にご連絡ください。
●受付開始日
令和2年3月25日(水)
●対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
●必要書類等
・本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)
・世帯全員の住民票(住民票コード・個人情報以外に省略の無いもの)
※ただし、個人番号(マイナンバー)が入っていないもの
・振込を希望する通帳
・世帯の減収がわかるもの(通帳や給与明細など)
・印鑑
●相談受付・申請窓口
住民票と住所地の一致するお住まいの市町村社会福祉協議会
問い合わせ
社会福祉法人 片品村社会福祉協議会
〒378-0415 群馬県利根郡片品村鎌田4051-4
TEL : 0278-58-4812 / FAX : 0278-58-3718
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